商標権侵害差止請求事件
事件の基本情報
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
平成23(ワ)32257
判決日
2013-09-05
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
商標法36条1項、商標法50条1項、商標法54条2項
当事者
原告 株式会社ナビ/被告 株式会社ウインライト
この事件の代理人
中村眞一
(原告代理人)/東京弁護士会
山崎岳人
(原告代理人)/東京弁護士会
原秋彦
(被告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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