源泉所得税納税告知処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)294
判決日2013-09-06
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法2条1項6号、所得税法2条1項7号、所得税法161条3号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に関する当事者の主張の要旨」第1(被告の主張の要旨)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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