事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)303 |
| 判決日 | 2013-09-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件申請を承認しなかった本件処分の違法性の有無であり, 具体的には次の(1)から(3)までの各点について争いがある。 (1) 措置法施行令25条の17第2項1号の要件(以下「公益増進に関する要 件」という。)該当性 (2) 措置法施行令25条の17第2項2号の要件(以下「事業供用に関する要 件」という。)該当性 (3) 手続的違法の有無 4 争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 争点(1)(公益増進に関する要件該当性)について (原告の主張の要旨) ア 原告がした本件寄附は,以下のとおり,その目的において,公益性が極 めて高く,それ以外の目的を有していなかった。 (ア) 原告は,自らが経営するP3の事業等を通じて長年「ものづくり」 に取り組んでいたところ,これを更に発展させる開発活動等の助成や, これを担う次世代の育成,支援をすることによる地域の産業振興を願い, ものづくり技術の高度化に関する試験研究,普及等に対する助成等を行 うための本件財団を設立したものである。 (イ) 本件財団は,P3のウェブサイトにおいて助成金申請募集を広報し, 応募要領についても,茨城県の産業振興の催事会場等において配布する などし,毎年1,2回,十分な学識を有する4名の学者及び1名の実務 家の選考委員から成る選考委員会を開催し,助成金の支出先を決定して - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。