譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)303
判決日2013-09-12
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件申請を承認しなかった本件処分の違法性の有無であり,
具体的には次の(1)から(3)までの各点について争いがある。
(1) 措置法施行令25条の17第2項1号の要件(以下「公益増進に関する要
件」という。)該当性
(2) 措置法施行令25条の17第2項2号の要件(以下「事業供用に関する要
件」という。)該当性
(3) 手続的違法の有無
4 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(公益増進に関する要件該当性)について
(原告の主張の要旨)
ア 原告がした本件寄附は,以下のとおり,その目的において,公益性が極
めて高く,それ以外の目的を有していなかった。
(ア) 原告は,自らが経営するP3の事業等を通じて長年「ものづくり」
に取り組んでいたところ,これを更に発展させる開発活動等の助成や,
これを担う次世代の育成,支援をすることによる地域の産業振興を願い,
ものづくり技術の高度化に関する試験研究,普及等に対する助成等を行
うための本件財団を設立したものである。
(イ) 本件財団は,P3のウェブサイトにおいて助成金申請募集を広報し,
応募要領についても,茨城県の産業振興の催事会場等において配布する
などし,毎年1,2回,十分な学識を有する4名の学者及び1名の実務
家の選考委員から成る選考委員会を開催し,助成金の支出先を決定して
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主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。