著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)36678
判決日2013-09-12
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条
当事者原告 株式会社ショーケース・ティービー/被告 株式会社コミクス

この事件の代理人

  • 鮫島正洋(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 熊澤誠(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及びこれについての当事者の主張
争点は,①原告の著作権の侵害の成否,②原告の著作者人格権の侵害の成否,
③差止め及び廃棄等の請求の可否,④原告の著作権侵害が成立しない場合にお
ける不法行為の成否,⑤被告の故意又は過失の有無,⑥原告が受けた損害の額
である。
(1) 争点①(原告の著作権の侵害の成否)について
ア 原告各資料が著作物に当たるか否か。
(ア) 原告
原告各資料は,表現上の創意工夫に富み,全体として著作者の個性が
発揮されているから,著作者の思想を創作的に表現したものであり,文
芸及び学術の範囲に属する言語及び美術の著作物に当たる。
(イ) 被告
原告各資料は,システムを説明する機能的な営業用資料であって,特
徴的な言い回しはなく,表現は平凡かつありふれたもので,創作的な表
現ではないから,著作権法の保護の対象となる著作物ではない。
イ 被告資料の4頁,7ないし11頁,15頁の記載(以下「被告各記載」
という。)が原告資料2の3頁並びに原告資料1の5ないし9頁及び15頁
の記載(以下「原告各記載」という。)を複製又は翻案したものであるか否
か。
(ア) 原告
被告各記載は,原告各記載の表現をほぼそのまま引き写し,あるい
は一部を引き写したものであって,別紙「原告資料と被告資料との対
比に関する原告の主張」記載のとおり,原告各記載の表現上の本質的
な特徴の同一性を維持し,被告各記載に接する者がこれを直接感得す
ることのできるものである。
そして,被告各記載は,具体的表現において些細な違いがあるのを
除き原告各記載と酷似しているから,原告各記載に依拠して作成され
た。
したがって,被告各記載は,原告各記載を複製又は翻案したものであ
る。
(イ) 被告
被告は,原告各記載に依拠して被告各記載を作成していない。したが
って,被告各記載は,原告各記載を複製又は翻案したものではない。
(2) 争点②(原告の著作者人格権の侵害の成否)について
ア 原告
被告は,被告各記載を含む被告資料の顧客への頒布,上映に際し,被告
資料各頁下欄に「Copyright(c)2012 COMIX In
c.All rights reserved.」と記載して原告の名
称を著作者として表示しなかった。
(3) 争点③(差止め及び廃棄等の請求の可否)について
ア 原告
被告は,被告各記載を含む被告資料を作成し,顧客に対しこれを頒布,
上映して原告の著作権を侵害し,また,被告資料の顧客への頒布,上映に
際し,原告の名称を著作者名として表示しないで原告の著作者人格権を侵
害している。
イ 被告
被告は,平成25年1月中旬に被告資料の作成を中止し,以降は,顧客
に対しこれを頒布,上映していない。
(4) 争点④(原告の著作権侵害が成立しない場合における不法行為の成否)に
ついて
ア 原

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成25年1月
16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余を被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。