事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)8085等 |
| 判決日 | 2013-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告三菱電機株式会社,同株式会社三菱電機ライフネットワーク及び 同日本建鐵株式会社は,原告らに対し,連帯して,それぞれ4193万 3727円及びこれに対する平成24年10月2日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 2 被告三菱電機株式会社,同三菱電機住環境システムズ株式会社及び同 日本建鐵株式会社は,原告らに対し,連帯して,それぞれ170万87 07円及びこれに対する平成24年10月2日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディン グス株式会社に生じた費用の40分の39と被告らに生じた費用の8 0分の39を同原告の負担とし,原告東芝ホームアプライアンス株式会 社に生じた費用の40分の39と被告らに生じた費用の80分の39 を同原告の負担とし,原告ら及び被告らに生じたその余の費用を被告ら の連帯負担とする。 5 この判決は,第1,第2項に限り,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
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