各損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)8085等
判決日2013-09-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告三菱電機株式会社,同株式会社三菱電機ライフネットワーク及び
同日本建鐵株式会社は,原告らに対し,連帯して,それぞれ4193万
3727円及びこれに対する平成24年10月2日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
2 被告三菱電機株式会社,同三菱電機住環境システムズ株式会社及び同
日本建鐵株式会社は,原告らに対し,連帯して,それぞれ170万87
07円及びこれに対する平成24年10月2日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディン
グス株式会社に生じた費用の40分の39と被告らに生じた費用の8
0分の39を同原告の負担とし,原告東芝ホームアプライアンス株式会
社に生じた費用の40分の39と被告らに生じた費用の80分の39
を同原告の負担とし,原告ら及び被告らに生じたその余の費用を被告ら
の連帯負担とする。
5 この判決は,第1,第2項に限り,仮に執行することができる。
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出典

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