損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)6801等
判決日2013-09-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者被告 株式会社ポイントプラス/原告 生活協同組合/原告 デュアルカナム株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本訴
原告の請求をいずれも棄却する。
2 反訴
(1) 原告は,被告組合に対し,金3191万5500円及び内金1500万
円に対する平成24年2月21日から,内金1691万5500円に対する
同年5月1日から,いずれも支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 原告は,被告会社に対し,金3150万円及び内金315万円に対する
平成23年11月21日から,内金315万円に対する同年12月21日か
ら,内金315万円に対する平成24年1月21日から,内金315万円に
対する同年2月21日から,内金630万円に対する同年3月21日から,
内金630万円に対する同年4月21日から,内金630万円に対する同年
5月21日から,いずれも支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用の負担
訴訟費用は,本訴反訴を通じ,原告の負担とする。
4 仮執行の宣言
この判決は,2項(1)(2)及び3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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