損害賠償,同中間確認各請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)34126等
判決日2013-09-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社アクセスネット/被告 ソフトウェア部品株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,206万5000円及びこれに対する平成23
年3月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 本件中間確認の訴えを却下する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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