事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)34126等 |
| 判決日 | 2013-09-24 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社アクセスネット/被告 ソフトウェア部品株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,206万5000円及びこれに対する平成23 年3月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 本件中間確認の訴えを却下する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。