事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)17810 |
| 判決日 | 2013-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社プレックス/被告 東都フォルダー工業株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告イエンセンに対し,3770万円及び,うち1625万円に対 する平成22年5月28日から,うち2145万円に対する平成24年4月1 7日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告プレックスに対し,2億3993万7507円及び,うち87 50万円に対する平成22年5月28日から,うち1億5243万7507円 に対する平成24年4月17日から,各支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを4分し,その3を被告の負担とし,その1を原告らの負担 とする。 5 この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。