特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)17810
判決日2013-09-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社プレックス/被告 東都フォルダー工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告イエンセンに対し,3770万円及び,うち1625万円に対
する平成22年5月28日から,うち2145万円に対する平成24年4月1
7日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告プレックスに対し,2億3993万7507円及び,うち87
50万円に対する平成22年5月28日から,うち1億5243万7507円
に対する平成24年4月17日から,各支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを4分し,その3を被告の負担とし,その1を原告らの負担
とする。
5 この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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