事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)2525 |
| 判決日 | 2013-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 1 原告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか否か(争点1) (1) 原告各製品が構成要件Aを充足するか否か(争点1-1) (2) 原告各製品が構成要件Bを充足するか否か(争点1-2) (3) 原告各製品が構成要件Cを充足するか否か(争点1-3) (4) 原告各製品が構成要件Dを充足するか否か(争点1-4) (5) 原告各製品が構成要件Gを充足するか否か(争点1-5) 2 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否か (争点2) (1) 訂正事項1の訂正が新規事項の追加に当たるか否か(争点2-1) (2) 訂正事項2の訂正が新規事項の追加に当たるか否か(争点2-2)
主文(判決文より)
1 原告の訴えを却下する。 2 原告は,被告に対し,3億3664万1920円及びこれに対する平 成19年3月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを30分し,その1を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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