事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)229 |
| 判決日 | 2013-09-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法33条1項、所得税法34条1項、所得税法36条、所得税法36条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に関する部分のほかに,各処分の根拠及び適法 性について争っていない。 4 争点 本件株式の譲渡価額のうち,本件市場単価を基に算出された本件株式の評 価額を超える部分(本件差額)を原告の譲渡所得ではなく一時所得として課 税することの適否 5 争点についての当事者の主張 争点についての当事者の主張の要旨は,以下のとおりである(より詳細な主 -3- 張は,後記「
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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