所得税更正処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)229
判決日2013-09-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法33条1項、所得税法34条1項、所得税法36条、所得税法36条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に関する部分のほかに,各処分の根拠及び適法
性について争っていない。
4 争点
本件株式の譲渡価額のうち,本件市場単価を基に算出された本件株式の評
価額を超える部分(本件差額)を原告の譲渡所得ではなく一時所得として課
税することの適否
5 争点についての当事者の主張
争点についての当事者の主張の要旨は,以下のとおりである(より詳細な主
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張は,後記「

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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