事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)33525 |
| 判決日 | 2013-09-30 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 著作権法112条1項に基づく差止請求の成否(争点1) ア 法人被告らが原告らの著作権を侵害するおそれがあるか(争点1-1) イ 法人被告らのスキャニングが私的使用のための複製の補助として適法と いえるか(争点1-2) ウ 原告らの被告サンドリームに対する差止請求が権利濫用に当たるか(争 点1-3) (2) 不法行為に基づく損害賠償請求の成否(争点2) (3) 損害額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 著作権法112条1項に基づく差止請求の成否(争点1) ア 法人被告らが原告らの著作権を侵害するおそれがあるか(争点1-1) (原告らの主張) (ア) 著作権(複製権)侵害のおそれ a 法人被告らは,利用者から依頼のあった書籍については,著者,タ イトル,ジャンル,出版社等のいかんに関わらず注文を受け付け,権 利者の許諾を得ることなく,書籍をスキャンして電子ファイルを作成 し,その電子ファイルを依頼者に納品している。 当該行為は著作物を有形的に再製するものであり,複製権の侵害に 当たる。 そして,原告らは,いずれもわが国を代表する著名な作家であるか ら,法人被告らが注文を受けた書籍には原告作品が多数含まれている 蓋然性が高いし,今後注文を受ける書籍にも含まれている蓋然性が高 い。 b 原告らは,本件訴訟提起に先立つ平成23年9月5日,他の作家1 15名及び出版社7社(株式会社角川書店,株式会社講談社,株式会 社光文社,株式会社集英社,株式会社小学館,株式会社新潮社,株式 会社文藝春秋)と連名で,法人被告らを含む「自炊代行サービス」な どと名乗るスキャン事業者約100社に対して,各事業者の事業の内 容等に関する質問書(甲18)を送付した(甲19,21)。 また,平成23年10月17日には,上記115名の作家に原告ら を含めた122名の作家は,質問書に回答を行わなかった被告サンド リームに対し,通知人作家の作品について,スキャン事業を行うこと は著作権侵害となる旨を告げた上で,今後は通知人作家の作品につい て,依頼があってもスキャン事業を行なわないよう警告するとともに, 上記質問書における質問への回答を再度要請する通知書(甲25)を 送付した(甲26)。 c 被告サンドリームは,これらの質問書や通知書に対し,何らの回答 を行わなかった。他方,被告ドライバレッジは,今後は原告らを含む 122名の差出人作家についてはスキャン事業を行わない旨回答し (甲23),そのウェブサイトにスキャン対応不可の著作者一覧とし て原告らを含む122名の差出人作家のリストを掲載しつつ(甲2 4),実際には原告作品を含む書籍についてスキャン事業を継続し, 現に原告らの書籍について注文を受けてスキャニングを行っている。 したがって,今後も,原告らの複製権が侵害されるお
主文(判決文より)
1 被告株式会社サンドリームは,第三者から委託を受けて別紙作品目録1ない し7記載の作品が印刷された書籍を電子的方法により複製してはならない。 2 被告有限会社ドライバレッジジャパンは,第三者から委託を受けて別紙作品 目録1ないし7記載の作品が印刷された書籍を電子的方法により複製してはな らない。 3 被告株式会社サンドリーム及び被告Y1は,連帯して,各原告に対し,それ ぞれ金10万円及びこれに対する被告株式会社サンドリームにつき平成24年 12月2日から,被告Y1につき同月4日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 4 被告有限会社ドライバレッジジャパン及び被告Y2は,連帯して,各原告に 対し,それぞれ金10万円及びこれに対する被告有限会社ドライバレッジジャ パンにつき平成24年12月2日から,被告Y2につき同月7日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告らの 負担とする。 7 この判決は,1項ないし4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。