事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)37962 |
| 判決日 | 2013-10-10 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法7条 |
| 当事者 | 原告 ベスタクス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 国際裁判管轄の有無(争点1) (2) 原告におけるディアンジェリコ・ギターのレプリカモデルを製造販売する 権利の取得の有無(争点2) (3) 被告らの原告に対する不法行為の成否(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(国際裁判管轄の有無)について (原告) 後記(3)(原告)エの不法行為4は,被告らが日本国内においてした行為に より原告の法益について損害が生じたものであるから,日本の裁判所に国際 裁判管轄がある。そして,同アの不法行為1は,被告会社が原告からの使用 許諾を得ずにディアンジェリコ等のブランドを付した韓国製のギターを米国 内で販売していることについてのもので,同イの不法行為2は,被告会社が 本件欧州商標登録を不法に取得したというもので,同ウの不法行為3及び同 エの不法行為4は,被告会社が上記商標登録の不法取得を奇貨として原告に 対し営業妨害等に及んだというものであり,いずれも原告が原告レプリカモ デルにつき専有する権利,利益に関わるもので,互いに密接な関係がある一 連の不法行為である。 また,被告乙は,被告会社の唯一の絶対的な所有者であり,実質的な最高 経営責任者として,被告会社による不法行為1ないし4を教唆した者である。 このように,不法行為1ないし4に係る請求は争点を同じくし,互いに密 接な関係があるから,併合請求の裁判籍の規定(民事訴訟法7条本文)によ り,日本の裁判所は国際裁判管轄を有する。 (被告ら) 不法行為4は,被告会社が本件欧州登録商標の商標権者でないことを前提 としているが,この点についての判断は,欧州共同体商標意匠庁及び欧州共 同体司法裁判所の専属的管轄に服するから,日本の裁判所に国際裁判管轄は ない。そして,不法行為1ないし3の審理の対象は,本件欧州商標登録が有 効であり,かつ,被告会社がその権利者であるか否かの点を除き,不法行為 4のそれと共通しないし,本件欧州商標登録の有効性については,欧州共同 体商標意匠庁及び欧州共同体司法裁判所の専属的管轄に服するもので,日本 の裁判所はその判断を差し控えるべきであるから,不法行為1ないし3と不 法行為4とは,被告らが日本の裁判所で応訴することを強いられるだけの合 理性を支持する密接な関連性がなく,不法行為1ないし3に係る請求は日本 の裁判所に国際裁判管轄がない。 (2) 争点2(原告におけるディアンジェリコ・ギターのレプリカモデルを製造 販売する権利の取得の有無)について (原告) ディマール・ギターズ・インコーポレイテッド(以下「ディマール・ギタ ーズ社」という。)は,Aの死後,ディアンジェリコ・ギターのブランドを 管理していたが,原告は,平成元年,ディマール・ギターズ社の代表者D(以
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。