著作権確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)16442
判決日2013-10-10
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、著作権法27条
当事者被告 株式会社MANGARAK

この事件の代理人

  • 山下淳(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 藤井康弘(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が本件実写映画化権を有しているか(争点1)
ア 本件譲渡担保契約の対象となる著作物は本件原作であるか本件漫画で
あるか(争点1-1)
イ 原告が本件譲渡担保契約により本件実写映画化権を取得したか(争点1
-2)
(2) 原告が被告に対し本件実写映画化権の取得を主張することが権利の濫用
に当たるか(争点2)
(3) 被告による本件各通知書の送付が,不正競争防止法2条1項14号所定
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主文(判決文より)

1 原告が別紙著作物目録記載の著作物につき,平成24年
1月16日から平成26年4月19日までの間,実写映画
化権を有することを確認する。
2 被告は,第三者に対し,別紙著作物目録記載の著作物の
独占的利用権が被告に帰属する旨並びに同著作物を基に実
写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製
作する原告の行為が被告の独占的利用権を侵害する旨を告
知し,又は流布してはならない。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。