事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)10782 |
| 判決日 | 2013-10-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ライツフォル/被告 株式会社アートネイチャー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれについての当事者の主張 争点は,実施料の未払があるか否かであり,具体的には,被告が,原告に報 告したもののほかに本件発明を実施してオーダーメイドかつらを製造,販売し たか否かである。 (1) 原告 被告は,平成23年第2四半期,第3四半期において,原告に報告したも ののほかに,「HAIR FOR LIFE FRONTIER」(ヘア・フ ォーライフ フロンティア),「SILKY FRONTIER」(シルキーフ ロンティア),「PRO STAGE」(プロステージ),「ART Sera」 (アートセラ)及びその他エアスキン構造を用いた一切のオーダーメイドか つら(以下「本件かつら」という。)を少なくとも2000台ずつ製造,販売 した。これらは,いずれもエアスキン構造を用いたものであるが,エアスキ ン構造は,かつら装着時に内側に位置するかつらベース(以下「内側ベース」 という。)に毛髪を植毛し,かつら装着時に外側に位置するかつらベース(以 下「外側ベース」という。)に毛髪を挿通させ,内側ベースに毛髪を装着時の 内側方向に向けて植毛し,内側ベースに植毛された毛髪が,外側ベースと内 側ベースととの間で傾くように,前記毛髪の角度を調整し,かつら装着時の 外側に引き抜いて製造するのであって,本件発明を実施しなければ,これを 製造することはできない。 (2) 被告 被告は,平成23年6月21日,名称を「かつらの製造方法」とする発明 について特許出願し,この特許出願は平成25年1月7日に出願公開された が,被告は,平成23年5月1日以降,上記発明を実施してオーダーメイド かつらを製造しているのであって,本件発明は実施していない。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。