特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)19696
判決日2013-10-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法3条、意匠法37条、特許法100条
当事者原告 富士工業株式会社/被告 有限会社ガウディー

この事件の代理人

  • 鈴木正勇(原告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載1ないし5の各釣竿を輸入し,販
売し,又は販売のための展示をしてはならない。
2 被告は,前項の各釣竿を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,1650万円及びこれに対する平成25年
8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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