事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)19696 |
| 判決日 | 2013-10-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条、意匠法37条、特許法100条 |
| 当事者 | 原告 富士工業株式会社/被告 有限会社ガウディー |
この事件の代理人
- 鈴木正勇(原告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載1ないし5の各釣竿を輸入し,販 売し,又は販売のための展示をしてはならない。 2 被告は,前項の各釣竿を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1650万円及びこれに対する平成25年 8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
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