損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)22277
判決日2013-10-17
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法4条、会社法350条、民法719条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告株式会社TOWA,同A及び同Bは,原告に対し,連帯して52
96万6100円及びこれに対する平成23年7月13日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告株式会社TBグループに対する請求並びに被告株式会社
TOWA,同A及び同Bに対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告に生じた費用の8分の5,被告株式会社TBグルー
プに生じた費用並びに被告株式会社TOWA,同A及び同Bにそれぞれ
生じた費用の各2分の1を原告の負担とし,原告,被告株式会社TOW
A,同A及び同Bにそれぞれ生じたその余の費用を同被告らの連帯負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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