事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)22277 |
| 判決日 | 2013-10-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法4条、会社法350条、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告株式会社TOWA,同A及び同Bは,原告に対し,連帯して52 96万6100円及びこれに対する平成23年7月13日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告株式会社TBグループに対する請求並びに被告株式会社 TOWA,同A及び同Bに対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告に生じた費用の8分の5,被告株式会社TBグルー プに生じた費用並びに被告株式会社TOWA,同A及び同Bにそれぞれ 生じた費用の各2分の1を原告の負担とし,原告,被告株式会社TOW A,同A及び同Bにそれぞれ生じたその余の費用を同被告らの連帯負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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