所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)104
判決日2013-10-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法125条1項、民法900条、民法902条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件各処分(ただし,いずれも本件裁決により一部取り消
された後のもの)の適法性であり,具体的には,まず,本件遺言が原告の相
続分を定めたものといえるかどうか(争点1)が問題となり,これが肯定さ
れる場合には,通則法5条2項の規定に従って原告が納める義務を承継する
Aに課されるべき平成▲年分の所得税の額は,本件遺言で定められた相続分
の割合により計算されることになるところ,この計算の基礎となる相続分が
本件遺留分減殺請求によって修正されるかどうか(争点2)が問題となる。
本件の争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙1「争点に関する当事者
の主張の要旨」記載のとおりである。

主文(判決文より)

1 鶴見税務署長が原告に対して平成22年11月9日付けでしたAの平成▲年
分の所得税に係る決定のうち原告が納めるべき額につき0円を超える部分及
び無申告加算税の賦課決定(ただし,いずれも平成23年12月8日付け裁
決により一部取り消された後のもの)をいずれも取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。