事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)104 |
| 判決日 | 2013-10-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法125条1項、民法900条、民法902条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件各処分(ただし,いずれも本件裁決により一部取り消 された後のもの)の適法性であり,具体的には,まず,本件遺言が原告の相 続分を定めたものといえるかどうか(争点1)が問題となり,これが肯定さ れる場合には,通則法5条2項の規定に従って原告が納める義務を承継する Aに課されるべき平成▲年分の所得税の額は,本件遺言で定められた相続分 の割合により計算されることになるところ,この計算の基礎となる相続分が 本件遺留分減殺請求によって修正されるかどうか(争点2)が問題となる。 本件の争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙1「争点に関する当事者 の主張の要旨」記載のとおりである。
主文(判決文より)
1 鶴見税務署長が原告に対して平成22年11月9日付けでしたAの平成▲年 分の所得税に係る決定のうち原告が納めるべき額につき0円を超える部分及 び無申告加算税の賦課決定(ただし,いずれも平成23年12月8日付け裁 決により一部取り消された後のもの)をいずれも取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。