事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)11930
判決日2013-10-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 有限会社ギルビー/被告 株式会社ハイ・スポーツ社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 主位的請求につき
ア 本件合意の存否
イ 賠償額の予定の有無及びその額
ウ 消滅時効の成否(仮定的抗弁)
(ア) 商事消滅時効
(イ) 民事消滅時効
エ 信義則違反に基づく権利の失効の成否(仮定的抗弁)
(2) 予備的請求につき
ア 本件商標と被告標章との類否
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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