事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)11930 |
| 判決日 | 2013-10-18 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 有限会社ギルビー/被告 株式会社ハイ・スポーツ社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 主位的請求につき ア 本件合意の存否 イ 賠償額の予定の有無及びその額 ウ 消滅時効の成否(仮定的抗弁) (ア) 商事消滅時効 (イ) 民事消滅時効 エ 信義則違反に基づく権利の失効の成否(仮定的抗弁) (2) 予備的請求につき ア 本件商標と被告標章との類否 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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