事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)15365 |
| 判決日 | 2013-10-22 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項 |
| 当事者 | 被告 GMOインターネット株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)(明らかな著作権侵害の有無)について (1) 原告は,シナノ企画から原告動画の著作権の譲渡を受けているところ, 本件動画は,別紙対応一覧表に記載のとおり,原告動画の映像を複製して利 用しており,とりわけ,本件動画のうち,本件動画の部分1及び4について は,作製者の創意工夫が見て取れる部分を複製したものであるから,本件動 画の本件サイトへの投稿は,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害 していることは明らかである旨主張する。 (2) そこで,まず,原告動画の著作物性について検討するに,証拠(甲5の 1及び2,6)及び弁論の全趣旨によれば,①原告動画は,芸能人であり, 原告の信者である久本雅美(以下「久本」という。)らの体験談を紹介する 内容の久本らに対するインタビューを中心に構成されたものであり,原告動 画のうち,別紙対応一覧表の「原告動画」欄の「時間」欄に記載の時間の部 分(以下,別紙対応一覧表に記載の原告動画の部分のうち,「1」欄に対応 する上記「時間」欄に記載の時間の部分を「原告動画の部分1」のようにい う。)は,「場面の説明」欄に記載のとおりの内容であること,②このうち, 原告動画の部分1は,久本を被写体とするインタビューの動画の後に,引き 続き同インタビューにおける久本の音声を流し続けたまま,原告の会合にお いて久本外1名が漫才を演じている映像を挿入するものであり,原告動画の 部分4は,上記挿入された映像の後に続く,同人を被写体とするインタビュ ーの動画であること,③これら原告動画の部分1及び4のインタビューの動 画は,久本が自らの体験を語る様子を,被写体の大きさ,撮影する角度等の 構図を選択して撮影し,編集したものであり,さらに原告動画の部分1につ いては,上記インタビューの動画に加え,久本が語っている内容に合わせた 映像を選択して挿入し,編集したものであることが認められる。 そうすると,原告動画のうち,少なくとも原告動画の部分1及び4は,久 本の体験談を視聴者に対して効果的に伝える工夫をした部分であり,著作者 の思想又は感情を創作的に表現したものとして映画の著作物に該当し,著作 権法の保護の対象になると解するのが相当である。 (3) 次に,原告動画の著作権者についてみるに,証拠(甲5の1及び2,6, 7)及び弁論の全趣旨によれば,原告動画は,平成5年1月10日,シナノ 企画の発意に基づき,シナノ企画の従業員であるAがシナノ企画の職務とし て作成したものであり,シナノ企画の著作の名義の下に公表されたことが認 められる。したがって,原告動画の部分1及び4を含む原告動画の著作権は, Aの職務著作として,シナノ企画に帰属していたとみることができる。そし て,シナノ企画は,平成12年3月31日,原告に対し,原告動画について のすべての著作権を
主文(判決文より)
被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の 情報を開示せよ。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。