特許を受ける権利確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)32450
判決日2013-10-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 地方独立行政法人/被告 国立大学法人東京工業大学

この事件の代理人

  • 吉野正己(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 鮫島正洋(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が本件出願に係る特許を受ける権利を有するか(争点1)
(2) 原告が本件出願に係る特許を受ける権利を有しないとされた場合に,被
告に本件共同研究契約上の債務不履行があるか,すなわち,本件出願及び本
件学会発表が本件共同研究契約上の債務不履行を構成するか(争点2)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(原告が本件出願に係る特許を受ける権利を有するか)について
ア 原告
(ア) 本件共同研究契約に基づく共同研究において,平成22年10月こ
ろまでに,原告研究担当者Aは,被告の研究担当者らとともに,次の発
明(以下「本件共同発明」という。)をした。
a 多孔質複合体
「リン酸カルシウム結晶とコラーゲン線維とを80:20~20:8
0の重量比で含み,重量法による密度が300~400mg/立方
cmである多孔質複合体であって,
ビニル基を導入したリン酸カルシウム結晶と,コラーゲン線維とが,
線量が10~50kGyの放射線照射により架橋されている,
多孔質複合体。」
b 多孔質複合体の製造方法
「リン酸カルシウム結晶とコラーゲン線維とを80:20~20:8
0の重量比で含み,重量法による密度が300~400mg/立方
cmである多孔質複合体の製造方法であって,
ビニル基を導入したリン酸カルシウム結晶/コラーゲン線維混合懸
濁液から成形された多孔体に,線量が10~50kGyの放射線を
照射して架橋処理を行う工程を有する,
製造方法。」
(イ) 本件共同発明の構成は,本件出願の願書に添付した特許出願の範囲,
明細書及び図面に全て開示されている。本件出願の願書に添付した特許
請求の範囲には,Aが研究に関与していない「生体吸収性の傾斜」とい
う構成が付加されているが,これは,本件共同発明に形式上文言を付加
して被告の単独発明を仮装し,本件共同発明を迂回するようにした結果
に過ぎず,発明の技術的思想の特徴的部分は,本件共同発明においてA
が発明したビニル基を導入したリン酸カルシウム結晶とコラーゲン線維
とが,線量が10ないし50kGyの放射線照射により架橋されている
という点にある。そうであるから,被告研究担当者らとともに本件共同
発明をしたAは,本件出願に係る発明の発明者の一人になる。
(ウ) 原告は,平成23年2月,Aから本件共同発明に係る特許を受ける
権利を承継した。
イ 被告
本件共同発明は,本件出願の願書に添付した特許請求の範囲の記載に接
した原告が,その一部を後知恵的に引用して創作したものであり,そもそ

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。