更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)212
判決日2013-10-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
(1) 本件各更正の請求が通則法23条所定の要件を満たすか否か
(2) 不当利得返還請求権の有無
4 争点1(本件各更正の請求が通則法23条所定の要件を満たすか否か)につ
いて
(原告の主張の要点)
(1) 本件においては過年度所得の是正が必要不可欠な要請であること
次のとおり,本件更生会社は,会社更生法による各種の制約を受け,通常
の継続企業とは著しく異なる特質を有しており,過年度所得の是正が不可欠
の要請であるところ,被告の主張はこのような特質を全く看過しているもの
であり,相当ではない。
ア 本件更生会社が過払債権者から収受した制限超過利息は,元本に充当す
べき分は既に充当済みであって,本件更生会社はその経済的成果を保持し
ておらず,不当利得として返還すべき分についても,本件更生計画のとお
り,債権調査の結果として当該過払債権者への返還義務が法的に確定して
いるのであるから,制限超過利息の収受による経済的成果を保持していな
いといえるのであり,制限超過利息を収受したことによる経済的成果の喪
失を反映して本件各事業年度の所得を計算した結果,当初申告における課
税は,本件更生会社の実際の担税力に比して著しく過大になっているから,
担税力に応じた課税を実現するために,所得に比して過大となっている課
税の調整が行われなければならない。
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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