事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)33533 |
| 判決日 | 2013-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法21条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告株式会社ユープランニングは,第三者から委託を受けて別紙作品 目録1ないし7記載の作品が印刷された書籍を電子的方法により複製し てはならない。 2 被告株式会社タイムズは,第三者から委託を受けて別紙作品目録1な いし7記載の作品が印刷された書籍を電子的方法により複製してはなら ない。 3 被告株式会社ビー・トゥ・システムズは,第三者から委託を受けて別 紙作品目録1ないし7記載の作品が印刷された書籍を電子的方法により 複製してはならない。 4 被告有限会社ジャカレ・アセット・マネジメントは,第三者から委託 を受けて別紙作品目録1ないし7記載の作品が印刷された書籍を電子的 方法により複製してはならない。 5 被告株式会社ユープランニング及び被告Y1は,連帯して,各原告に 対し,それぞれ金10万円及びこれに対する平成25年3月2日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告株式会社タイムズ及び被告Y2は,連帯して,各原告に対し,そ れぞれ金10万円及びこれに対する被告Y2は平成24年12月7日か ら,被告株式会社タイムズは平成24年12月14日から,各支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 7 被告株式会社ビー・トゥ・システムズ及び被告Y3は,連帯して,各 - 1 - 原告に対し,それぞれ金10万円及びこれに対する平成24年12月1 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 8 被告有限会社ジャカレ・アセット・マネジメント及び被告Y4は,連 帯して,各原告に対し,それぞれ金10万円及びこれに対する被告Y4 は平成24年12月7日から,被告有限会社ジャカレ・アセット・マネ ジメントは平成24年12月15日から,各支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 9 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 10 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの,その余を被告らの負 担とする。 11 この判決は,第1項ないし第8項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。