著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)33533
判決日2013-10-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法21条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告株式会社ユープランニングは,第三者から委託を受けて別紙作品
目録1ないし7記載の作品が印刷された書籍を電子的方法により複製し
てはならない。
2 被告株式会社タイムズは,第三者から委託を受けて別紙作品目録1な
いし7記載の作品が印刷された書籍を電子的方法により複製してはなら
ない。
3 被告株式会社ビー・トゥ・システムズは,第三者から委託を受けて別
紙作品目録1ないし7記載の作品が印刷された書籍を電子的方法により
複製してはならない。
4 被告有限会社ジャカレ・アセット・マネジメントは,第三者から委託
を受けて別紙作品目録1ないし7記載の作品が印刷された書籍を電子的
方法により複製してはならない。
5 被告株式会社ユープランニング及び被告Y1は,連帯して,各原告に
対し,それぞれ金10万円及びこれに対する平成25年3月2日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告株式会社タイムズ及び被告Y2は,連帯して,各原告に対し,そ
れぞれ金10万円及びこれに対する被告Y2は平成24年12月7日か
ら,被告株式会社タイムズは平成24年12月14日から,各支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
7 被告株式会社ビー・トゥ・システムズ及び被告Y3は,連帯して,各
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原告に対し,それぞれ金10万円及びこれに対する平成24年12月1
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 被告有限会社ジャカレ・アセット・マネジメント及び被告Y4は,連
帯して,各原告に対し,それぞれ金10万円及びこれに対する被告Y4
は平成24年12月7日から,被告有限会社ジャカレ・アセット・マネ
ジメントは平成24年12月15日から,各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
9 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
10 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの,その余を被告らの負
担とする。
11 この判決は,第1項ないし第8項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。