事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)3817 |
| 判決日 | 2013-10-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 日鉄トピーブリッジ株式会社/被告 株式会社ニチワ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が構成要件Eを充足するか(争点1) (2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2) (3) 差止めの可否(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 構成要件Eの充足性(争点1) (原告の主張) ア 本件明細書中の第1実施形態の記載には,本件発明の金属粉収集機構の 実施形態としてフード部12の下方にフード部12の半径外方に膨らむ ように表現された凹部12Hが図示され(図1,図2),当該凹部12H はフード部12の円周方向全周にわたって設けられていることが好適で あるとされている(【0025】)。また,本件明細書中の第5実施形態 の記載には,本件発明の実施形態として,フード部12Aの先端側(母材 表面Mf側)に取り付けられたベローズ120が図示されているところ (図11,【0047】,【0048】),ベローズ120の内面の凹部 は金属粉収集機構を示している。 イ 被告製品の専用刃(バリ除去用工具)(10CG’)により切削加工さ れたトルシア形高力ボルト(1’)の切削屑は,フード部(12’)を構 成する蛇腹状のカバー(24)の内面の凹部(12H’)に収容される。 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,貸し 渡し,製造又は貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は,別紙物件目録記載の製品を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することが できる。 - 1 -
出典
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