特許権侵害行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)3817
判決日2013-10-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 日鉄トピーブリッジ株式会社/被告 株式会社ニチワ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が構成要件Eを充足するか(争点1)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
(3) 差止めの可否(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 構成要件Eの充足性(争点1)
(原告の主張)
ア 本件明細書中の第1実施形態の記載には,本件発明の金属粉収集機構の
実施形態としてフード部12の下方にフード部12の半径外方に膨らむ
ように表現された凹部12Hが図示され(図1,図2),当該凹部12H
はフード部12の円周方向全周にわたって設けられていることが好適で
あるとされている(【0025】)。また,本件明細書中の第5実施形態
の記載には,本件発明の実施形態として,フード部12Aの先端側(母材
表面Mf側)に取り付けられたベローズ120が図示されているところ
(図11,【0047】,【0048】),ベローズ120の内面の凹部
は金属粉収集機構を示している。
イ 被告製品の専用刃(バリ除去用工具)(10CG’)により切削加工さ
れたトルシア形高力ボルト(1’)の切削屑は,フード部(12’)を構
成する蛇腹状のカバー(24)の内面の凹部(12H’)に収容される。
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,貸し
渡し,製造又は貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は,別紙物件目録記載の製品を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することが
できる。
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出典

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