事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)37319
判決日2013-11-07
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条
当事者原告 公益財団法人生長の家社会事業団

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告がAから本件原著作物の著作権の譲渡を受けたか。
(2) 原被告間に本件契約書写に記載された内容の著作権使用契約が成立した
か。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載第2のコンパクト・ディスクに表記さ
れた「C(cid:1),D(cid:1),2006」の表示を削除せよ。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。