事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)14574 |
| 判決日 | 2013-11-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らが,被告に対し,原告らが訴外a株式会社に出向して同社において 勤務する労働契約上の義務が存在しないことを確認する。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告らの,その余を被告の負担とする。
出典
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