商品形態模倣行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)22013等
判決日2013-11-13
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法3条1項、著作権法27条
当事者原告 株式会社Cryltd.大阪市/参加人 proefdesigns合同会社/被告 株式会社チユチユアンナ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告らの請求主体性(争点1)
(2) 原告商品の形態が不正競争防止法2条1項3号によって保護される「商
品の形態」に当たるか(争点2)
(3) 原告商品の形態と被告商品の形態が実質的に同一であるか(争点3)
(4) 被告商品の形態が原告商品の形態に依拠したものであるか(争点4)
(5) 損害の有無及び額(争点5)
(6) 訂正広告の必要性(争点6)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 原告らの請求主体性(争点1)
(原告ら及び承継参加人の主張)
ア 原告商品の商品化の経緯は,以下のとおりである。
(ア) 原告商品の商品化に向けた話合いの開始
原告クライのW(以下「W」という。)は,平成23年7月13日,
原告X1に対し,ストッキングのコラボレーション商品を作る企画を提
案した(甲83)。これに対し,同月14日,原告X1がWに対しプロ
エフと原告クライのブランドのすり合わせを行う必要がある旨を述べる
など(甲84),原告クライと原告X1及び原告X2との間で原告商品
の商品化に向けた話合いが始まった。
(イ) 原告商品の基本デザインの作成
Wは,平成23年7月19日,原告X1に対し,原告クライのブラン
ドのコンセプトを説明し(甲85),同月22日には,原告X2がWに
対し,コラボレーション商品のデザインについて薔薇の模様を入れるこ
とを提案し(甲86),これを受け,同年8月12日には,Wが原告X
2に対し,小さな星が流れているデザインの再提案を行い(甲87),
同月14日に原告X2が検討する旨を述べるなど(甲88),原告X1
及び原告X2と原告クライとの間において,具体的に商品化するストッ
キングのデザインの方向性について意見がやりとりされた。同月16日,
原告X2は,Wに対し,原告商品のデザインの原型となるデザインを含
む2つのデザイン案を提示したところ(甲89),Wは,甲89号証添

主文(判決文より)

1 原告ら及び承継参加人の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告ら及び承継参加人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。