事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)26745 |
| 判決日 | 2013-11-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法38条1項、商標法38条3項、特許法102条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社エビス/被告 株式会社アカツキ製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点1) (2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否 か(争点2) (3) 本件商標権の効力が被告標章に及ばないか否か(争点3) (4) 本件商標登録が商標登録の無効の審判により無効にされるべきものと認 められるか否か(争点4) (5) 本件商標権侵害により原告が受けた損害の額(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か)について ア 被告製品の鉄片11’が本件発明の磁石11に当たるか否か (原告) 磁石とは,鉄を吸引する性質を示す物体であり,外部から磁場や電流の 供給を受けずに磁石としての性質を有する永久磁石に限らず,一時的に外 部から磁場や電流の供給を受けて磁石としての性質を有する電磁石等の物 体も含むところ,被告製品は嵌入部10’に嵌入された鉄片11’が本体 1’に内蔵された磁石Mと当接することにより磁気を帯び磁力を発生して 鉄を吸引する性質を示すから,鉄片11’は,本件発明の磁石11に当た る。 (被告) 被告製品の嵌入部10’に嵌入されているのは鉄片11’であって,こ
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,100万2888円及びこれに対する平成23 年9月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを12分し,その11を原告の負担とし,その余は 被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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