事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)36238 |
| 判決日 | 2013-11-21 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条1項 |
| 当事者 | 原告 メディカル・ケア・プランニング株式会社/原告 MCP株式会社/被告 株式会社MCP |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告らそれぞれの営業表示が周知であるか否か(争点1) (2) 被告の営業表示が原告らそれぞれの営業表示と類似するか否か(争点 2) (3) 被告がその営業表示を使用する行為が原告らの営業と混同を生じさせる か否か(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告らそれぞれの営業表示が周知であるか否か)について (原告ら) 原告メディカルは,①商号等の営業表示が記載された事業案内,施設案内 及び自社情報誌を介護事業者等に多数配布し,ホームページを設置している, ②新聞,雑誌や公共交通機関に広告を掲載している,③業界紙等の記事やラ ンキングに掲載され,介護事業者の老舗と認識されている,④従業員の名刺 や封筒に原告メディカルの営業表示を記載している,⑤その取締役が講演会 等を積極的に行っている,⑥平成20年に有料老人ホーム3施設を事業譲渡 する際,多数の引き合いがあったのであり,これらからすれば,原告メディ カルの営業表示は,全国の被告の需要者(主として介護事業者及びその周辺 業者)の間に広く認識されている。 原告MCPは,①商号等の営業表示が記載された事業案内,施設案内を介 護事業者等に多数配布し,ホームページを設置している,②業界紙等に記事 が掲載された,③封筒に原告MCPの営業表示を記載している,④その従業 員が福島県内のグループホームの業界団体の要職に就いているのであって, これらからすれば,原告MCPの営業表示は,全国の被告の需要者の間に広 く認識されている。 (被告) 介護事業者は,経営母体の商号でなく,施設名称で取引をするから,その 利用者や取引業者が認識するのは施設名称であって,経営母体の商号ではな い。原告らが事業案内,施設案内等を作成したり,ホームページを開設した りすることは周知性を基礎付ける事情とはならないし,配布数は少ない。原 告らが業界紙等に掲載された回数や発行部数は少なく,原告らの宣伝広告も, 回数が少ない上,施設名しか記載されていない場合が多い。全介護関連事業 所数に占めるグループホームの施設数の割合は約7%,利用者数の割合は約 2%と低いから,一県内の業界団体の役職に就いていることが周知性を基礎 付けることはない。その他原告らの営業表示の周知性を基礎付ける事情は, 存在しない。なお,被告の需要者には,一般消費者を含む。 (2) 争点2(被告の営業表示が原告らそれぞれの営業表示と類似するか否 か)について (原告ら) ア 原告メディカルの営業表示と被告の営業表示との類似性 (ア) 原告メディカル商号の要部は「メディカル・ケア・プランニング」
主文(判決文より)
1 原告メディカル・ケア・プランニング株式会社に関し, (1) 被告は,各種広告,インターネットのホームページ,事業案内, 営業用パンフレット,営業用封筒,便せん,社員用名刺及び看板等 に表示する又は新聞雑誌等の記事として掲載させる等の方法で,老 人介護に関連する事業の営業表示として,「メディカルケアプラン ニング」又は「MEDICAL CARE PLANNING」 (小文字の表記を含む。)の名称を使用してはならない。 (2) 被告は,関東地方(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県, 栃木県及び群馬県)において,前記(1)記載の方法で,老人介護に 関連する事業の営業表示として,「株式会社MCP」の商号及び別 紙標章目録(2)記載の標章を使用してはならない。 2 原告MCP株式会社に関し,被告は,福島県,埼玉県及び群馬県内に おいて,第1項(1)記載の方法で,老人介護に関連する事業の営業表 示として,「株式会社MCP」の商号及び別紙標章目録(2)記載の標 章を使用してはならない。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの連帯負担とし,その余 は被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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