事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)30933
判決日2013-11-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法4条、不正競争防止法5条2項、不正競争防止法5条3項、不正競争防止法5条4項、商標法38条2項、商標法38条3項、商標法38条4項、民法709条
当事者原告 一般社団法人情報機器リユース・リサイクル協会/被告 株式会社エスコム

この事件の代理人

  • 下島 正(原告代理人)/東京弁護士会
  • 山根真(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告の本件行為1が本件各商標権の侵害又は不正競争に当たるか否か,
特に,被告が原告の会員資格を喪失したことにより,被告が本件ソフト1に
ついて本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を喪失したか否か(争
点1)
(2) 被告の本件行為2が本件各商標権の侵害又は不正競争に当たるか否か,
特に,本件認定により,被告が本件ソフト2について本件ロゴマーク及び本
件各登録商標の使用権原を取得したか否か(争点2)
(3) 原告が本件行為2により受けた損害の有無及び額(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告の本件行為1が本件各商標権の侵害又は不正競争に当たる
か否か,特に,被告が原告の会員資格を喪失したことにより,被告が本件ソ
フト1について本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を喪失したか
否か)について
(原告)
ア 被告は,平成22年12月末日まで本件行為1を行った。本件行為1は,
本件各登録商標と同一又は類似の標章を使用するものであるから,原告の
本件各商標権を侵害したものである。仮にこれが認められないとしても,
被告は,本件行為1により,原告の商品表示として需要者の間に広く認識
されている本件各登録商標と同一又は類似の商品表示を使用した本件ソフ
ト1を譲渡して,原告の商品と混同を生じさせ,また,本件各登録商標と
同一又は類似の標章を使用して,本件ソフト1が認定を受けたものである
と誤認させるような表示をしたものである。
イ 原告は,原告の会員がそのソフトウェアについて「パーソナルコンピュ
ータ内蔵ハードディスクドライブデータ消去ソフトウェア」である旨の認
定を受けても,その後会員資格を失った場合には,認定を受けたという地
位又は資格(以下「認定資格」という。)を取り消すものと考えていて,
そうした内容の規則を定めていた。原告の評価及び認定の費用は,会員と
会員外とで異なり,認定資格と会員の地位とは密接に関連するから,会員
資格を失えば認定資格も喪失する。本件認定は,被告が原告会員資格であ
ることを前提として行ったものであり,被告は,原告を退会して会員資格
を失ったから認定資格を失い,本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用
権原を喪失した。
(被告)
本件認定を受けた平成21年2月20日当時,会員資格を失うと認定の有
効期間が終了することを規定した原告の会員規約等は存在しなかったし,仮
に存在していたとしても,被告はこれを受け取っておらず,その内容を知る
ことができなかったから,被告が会員資格を失ったとしても,本件認定の有
効期間は終了しない。原告の評価及び認定は,原告の会員以外の者でも受け
ることができるものであって,認定資格と会員資格とは関係がないから,会
員資格の喪失と認定の有効期間の終了とを関連付けることに合理性は

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,137万5000円及びうち15万円に対する
平成22年5月1日から,うち122万5000円に対する平成23
年1月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを6分し,その5を原告の負担とし,その余は被告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。