事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)33474 |
| 判決日 | 2013-11-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 雪印メグミルク株式会社/被告 株式会社明治東京都中央区/被告 明治ホールディングス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,(1)被告製品及びその製造方法の構成,(2)被告製品及びその 製造方法の本件各発明の技術的範囲への属否(ただし,被告製品及びその製造 方法が構成要件B及びEを充足することについては争いがない。),(3)被告明 治ホールディングスの責任,(4)損害額である。 (1) 被告製品及びその製造方法の構成 (原告の主張) ア 被告製品の製造工程では,①モールド充填(チーズカードの型詰めによ る略円板状の成型),●(省略)●⑥レトルト処理(加熱殺菌処理)の工 程が順番に行われる。 被告製品の製造工程では,上記●(省略)●一方,完成品である被告製 品において,上下のチーズカードが外縁部(チーズカードが成型当初の形 状,すなわち略円板状の形をしているときにおけるその外周側面部分をい う。以下,当事者の主張及び当裁判所の判断を通じ,「外縁部」の語は, - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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