特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)3341
判決日2013-11-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法104条
当事者原告 北川工業株式会社/被告 竹内工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,被告製品が構成要件D及びEを充足し(文言侵害の成否。
争点1),又は均等による特許権侵害が認められるか(争点2),本件特許
権に係る特許に無効理由があるとして,特許法104条の3第1項の規定に
より権利行使が制限されるか(争点3)であり,争点に関する当事者の主張
は,次のとおりである。
 争点1(文言侵害の成否)について
(原告の主張)
被告は,構成要件D及びEの充足性を争うが,構成要件Eについては,
構成要件Dと手段結果の関係にあるので,構成要件Dを充足しない以上は
構成要件Eを充足しない旨主張するにとどまる。そうすると,構成要件D
を充足する場合には構成要件Eを充足するといえるから,構成要件Dの充
足性について述べることとする。
ア 構成要件Dの「係合しない」の解釈
特許請求の範囲にいう「係合」とは一般的に「係わり合うこと」をい
うが,多義的な文言であるので,構成要件Dの「係合しない」の意義は
本件明細書の記載に基づいて解釈されるべきものである。
本件明細書の【発明の詳細な説明】欄の【従来の技術及び発明が解決
しようとする課題】(段落【0006】,図8及び9),【課題を解決
するための手段及び発明の効果】(段落【0012】,【0014】,
【0016】~【0018】,【0020】及び【0028】~【00
30】,図6及び7)並びに【発明の実施の形態】(段落【0039】,
図1)の記載によれば,本件明細書では,従来技術及び本件発明に関し
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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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