事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)3341 |
| 判決日 | 2013-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 北川工業株式会社/被告 竹内工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,被告製品が構成要件D及びEを充足し(文言侵害の成否。 争点1),又は均等による特許権侵害が認められるか(争点2),本件特許 権に係る特許に無効理由があるとして,特許法104条の3第1項の規定に より権利行使が制限されるか(争点3)であり,争点に関する当事者の主張 は,次のとおりである。 争点1(文言侵害の成否)について (原告の主張) 被告は,構成要件D及びEの充足性を争うが,構成要件Eについては, 構成要件Dと手段結果の関係にあるので,構成要件Dを充足しない以上は 構成要件Eを充足しない旨主張するにとどまる。そうすると,構成要件D を充足する場合には構成要件Eを充足するといえるから,構成要件Dの充 足性について述べることとする。 ア 構成要件Dの「係合しない」の解釈 特許請求の範囲にいう「係合」とは一般的に「係わり合うこと」をい うが,多義的な文言であるので,構成要件Dの「係合しない」の意義は 本件明細書の記載に基づいて解釈されるべきものである。 本件明細書の【発明の詳細な説明】欄の【従来の技術及び発明が解決 しようとする課題】(段落【0006】,図8及び9),【課題を解決 するための手段及び発明の効果】(段落【0012】,【0014】, 【0016】~【0018】,【0020】及び【0028】~【00 30】,図6及び7)並びに【発明の実施の形態】(段落【0039】, 図1)の記載によれば,本件明細書では,従来技術及び本件発明に関し - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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