営業誹謗行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)17747
判決日2013-11-29
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号
当事者原告 コアフロント株式会社/被告 株式会社アイ・ティー・オー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
主な争点は,被告分析結果が「虚偽の事実」(不正競争防止法2条1項14
号)といえるか否かである。(cid:4)
(原告の主張)(cid:4)
(cid:1)(cid:5)(cid:3) 被告の告知行為(cid:4)
被告は,原告の取引先クリニック数箇所に対して,平成24年2月頃から,
本件商品の主要成分について,被告分析結果を示し,本件商品が被告の商品
より劣っているなどと営業担当者を通じて告知した。(cid:4)
本件クリニックは,以前は本件商品と同種の商品を被告から購入していた
が,被告との取引をやめて原告から本件商品を購入するようになった。本件
商品は,被告が販売する同種の商品より廉価であった。(cid:4)
平成23年末頃,被告の営業担当の従業員であるAが本件クリニックを訪
れ,同クリニックの院長であるB医師に対し,本件商品について,この商品
をこれだけ安く売れるのはおかしいと述べ,さらに,表示された成分が入っ
ていないかもしれないと伝えた。B医師はAに対し,そこまで言うのなら分
析してみればいいと本件商品を1本手渡した。(cid:4)
平成24年1月30日,Aが再び本件クリニックを訪れ,B医師に対し,
本件商品のAPPS含有量が0.2%であったとの日本食品分析センターの
報告書を見せた(甲17)。(cid:4)
平成24年2月28日,Aが本件クリニックを訪れた。そして,B医師に
対し,被告分析結果(甲2)を示し,APPSについては0.18%しか検
出できず,TPNaについては検出されなかった旨述べ,本件商品には表示
どおりの成分が含まれていない旨述べた。さらに,Aは,被告の同種商品の
分析試験成績書であるとして同様の書面を示し,被告の商品にはAPPSが
0.9%,TPNaが2.01%含まれているから,本件商品より優れてい
る旨述べた。(cid:4)
また,平成24年2月下旬ころ,被告の営業担当者が本件クリニックとは
別のクリニックを訪問した。このクリニックも以前は本件商品と同種の商品
を被告から買い受けていたが,被告との取引をやめて原告から本件商品を購
入するようになっていた。被告の営業担当者は同クリニックの医師に対して
被告分析結果(甲2)を示し,本件商品には表示どおりに成分が含まれてい
ない旨述べた。そして,同クリニックが保有している本件商品を分析するの
で1本購入させてほしいと申し出た。しかし,同クリニックの医師は,原告
とは信頼関係をもとにして取引をしているのでそのようなことはできないと
述べ,被告に対して本件商品を譲り渡さなかった。(cid:4)
(cid:1)(cid:2)(cid:3) 告知内容が虚偽の事実であること(cid:4)
本件商品は,表示どおり,APPS1%,TPNa2%を含有しており,
被告分析結果は虚偽である。(c

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。