手続却下処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)368
判決日2013-12-05
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法184条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件両処分の違法性である。
(原告の主張)
 条約規則49.6ないしは,同により,国内法令に適合しない間,
適用しない旨が規定されているが,平成23年5月31日に成立した改正特
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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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