損害賠償等請求本訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)24933等
判決日2013-12-13
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条、著作権法112条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告らに対する本件経文原本返還請求の成否

主文(判決文より)

1 被告B及び被告Cは,原告に対し,連帯して,7万円及びうち6
万3000円に対する平成24年9月21日から,うち7000円
に対する平成25年4月10日から各支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
2 原告の被告B及び被告Cに対するその余の本訴請求並びに被告A
に対する本訴請求をいずれも棄却する。
3 被告らの原告に対する反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は本訴反訴ともにこれを5分し,その2を被告らの負担
とし,その余を原告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。