事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)24933等 |
| 判決日 | 2013-12-13 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条、著作権法112条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告らに対する本件経文原本返還請求の成否
主文(判決文より)
1 被告B及び被告Cは,原告に対し,連帯して,7万円及びうち6 万3000円に対する平成24年9月21日から,うち7000円 に対する平成25年4月10日から各支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 2 原告の被告B及び被告Cに対するその余の本訴請求並びに被告A に対する本訴請求をいずれも棄却する。 3 被告らの原告に対する反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は本訴反訴ともにこれを5分し,その2を被告らの負担 とし,その余を原告の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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