事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)339 |
| 判決日 | 2013-12-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 相続税法24条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 奈良税務署長が原告の平成19年▲月▲日相続開始に係る相続税 について平成22年7月22日付けでした更正処分のうち課税価格9 億3659万8000円及び納付すべき税額3億4045万3300 円を超える部分,並びに同日付けでした過少申告加算税賦課決定処分 を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。