事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)18129 |
| 判決日 | 2013-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 三菱商事株式会社/原告 三菱重工業株式会社/被告 有限会社三菱合同丸漁業 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告営業表示等が原告ら営業表示と同一又は類似するか否か(争点1) 被告が被告営業表示等を使用する行為によって原告らの営業上の利益が侵 害されるおそれがあるか否か(争点2) 被告が被告営業表示等を使用する行為について法3条及び4条の適用が除 外されるか否か(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 争点1(被告営業表示等が原告ら営業表示と同一又は類似するか否か)に ついて (原告ら) 被告商号や被告営業表示の要部は「三菱」の部分にあり,これは原告ら営 業表示と同一であるから,被告営業表示等は,原告ら営業表示と同一又は類 似する。 (被告) 被告商号や被告営業表示は,原告ら営業表示と同一でなく,類似もしない。 「三菱合同丸」との被告営業表示は,沿岸の巻網式漁業を家業とするA家が 代々用いてきた,船主と左右の漁船の船頭という三者の結びつきを象徴する 標章(等幅の横線を等間隔に上下に3本並べた下に菱形を配した図形から成 るもの。以下「本件マーク」という。)及び上記三者が合同して漁業を行う ことから付けられた「合同丸」という名称に由来し,本件マークとともに用 いられてきたものであるから,被告商号や「三菱合同丸」等の被告営業表示 の要部は「三菱合同丸」の部分であり,「三菱」の部分のみを「合同丸」の 部分と切り離し観察して類否の判断を行うべきではない。 争点2(被告が被告営業表示等を使用する行為によって原告らの営業上の 利益が侵害されるおそれがあるか否か)について (原告ら) 被告が被告営業表示等を使用すると,著名な原告ら営業表示の希釈化が生 じ,被告が原告らと経済的又は組織的に何らかの関連を有していて緊密な営 業上の関係があると誤認されるおそれがあるから,被告が被告営業表示等を 使用する行為によって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがある。 (被告) 被告は漁業を営んでいて,販売は漁業協同組合を通じて行うから,「三 菱」の表記を使用して顧客を吸引することは考えられず,その業務の内容及 び規模等からすると,被告が被告営業表示等を使用したからといって,原告 ら営業表示の希釈化が生じることはなく,被告が三菱グループと関連がある と考える者もいないから,被告が被告営業表示等を使用する行為によって原 告らの営業上の利益が侵害されるおそれはない。 争点3(被告が被告営業表示等を使用する行為について法3条及び4条の 適用が除外されるか否か)について (被告) 被告は,A家の家業を承継したこれと一体の事業体であり,A家では原告 ら営業表示が著名になる前の遅くとも昭和16年頃からその家業に被告営業 表示等を使用してきたのであって,被告が被告営業表示等を使用する行為は, 自己の氏名を不正の目的でなく使用するか,原告ら営業表示が著名になる前 から被告営業表示等
主文(判決文より)
1 被告は,その営業上の施設又は活動に,「有限会社三菱合同丸漁業」 その他の「三菱」の文字を含む商号及び標章を使用してはならない。 2 被告は,「三菱」の文字を,船舶,魚類選別台,名刺その他の営業表 示物件から抹消せよ。 3 被告は,千葉地方法務局平成14年8月1日設立の商業登記中,「有 限会社三菱合同丸漁業」の商号登記の抹消登記手続をせよ。 4 被告は,原告らに対し,それぞれ10万円及びこれに対する平成25 年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 6 この判決は,第3項を除き,仮に執行することができる。
出典
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