事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)30214 |
| 判決日 | 2013-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号 |
| 当事者 | 原告 アイリスオーヤマ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 特許権に基づく差止請求権不存在の確認請求について ①原告製品の構成,②原告製品が本件発明の技術的範囲に属するか,③本 件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる かである。 (2) 不正競争防止法に基づく差止請求について ①原告と被告とが競争関係にあるか,②被告が第三者に対して原告の営業 上の信用を害する虚偽の事実を告知するおそれがあるかである。 3 争点についての当事者の主張 (1) 特許権に基づく差止請求権不存在の確認請求について ア 争点①(原告製品の構成)について - 5 -
主文(判決文より)
1 被告が原告に対して特許第4637102号の特許権に基づき別紙 物件目録記載の製品を輸入し,又は販売する行為を差し止める権利を有 しないことを確認する。 2 被告は,原告が別紙物件目録記載の製品を輸入し,又は販売する行為 が特許第4637102号の特許権を侵害する旨を第三者に告知して はならない。 - 1 - 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。