債務不存在確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)14825
判決日2013-12-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 ITホールディングス株式会社/原告 TIS株式会社/原告 株式会社インテック/被告 株式会社コムスクエア

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) イ号製品及びイ号方法が「識別番号」を「抽出」しているか(争点1)
(2) 本件発明1,6が甲7から新規性,進歩性を有するか(争点2)
(3) 本件発明1,6が甲8から新規性,進歩性を有するか(争点3)
(4) 本件発明1,6が甲9から新規性,進歩性を有するか(争点4)
(5) 本件発明1,6が甲10から新規性,進歩性を有するか(争点5)

主文(判決文より)

1 被告が,原告らに対し,別紙製品目録記載の架電接続装置の生産,使用,
譲渡,貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出について,特許第4077866号の
特許権のうち請求項1に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返
還請求権を有しないことを確認する。
2 被告が,原告らに対し,別紙方法目録記載の架電接続方法の使用について,
特許第4077866号の特許権のうち請求項15に基づく差止請求権,損
害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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