事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)14825 |
| 判決日 | 2013-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ITホールディングス株式会社/原告 TIS株式会社/原告 株式会社インテック/被告 株式会社コムスクエア |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) イ号製品及びイ号方法が「識別番号」を「抽出」しているか(争点1) (2) 本件発明1,6が甲7から新規性,進歩性を有するか(争点2) (3) 本件発明1,6が甲8から新規性,進歩性を有するか(争点3) (4) 本件発明1,6が甲9から新規性,進歩性を有するか(争点4) (5) 本件発明1,6が甲10から新規性,進歩性を有するか(争点5)
主文(判決文より)
1 被告が,原告らに対し,別紙製品目録記載の架電接続装置の生産,使用, 譲渡,貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出について,特許第4077866号の 特許権のうち請求項1に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返 還請求権を有しないことを確認する。 2 被告が,原告らに対し,別紙方法目録記載の架電接続方法の使用について, 特許第4077866号の特許権のうち請求項15に基づく差止請求権,損 害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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