保険医療機関指定取消相当処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)749
判決日2014-01-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法3条2項、行政手続法13条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張の要点
中間の争いに係る争点は,本件通知が処分に該当するか否かであり,これに
関する当事者の主張の要点は,以下のとおりである。
(1) 原告の主張の要点
ア 本件通知の処分性
判例は,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分を「公権力の主体たる国又
は公共団体が行う行為のうち,その行為によって直接国民の権利義務を形
成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの」と定義し
ており(最高裁昭和37年(オ)第296号同39年10月29日第一小
法廷判決・民集18巻8号1809頁参照),これによれば,処分性が認
められるためには,①行政庁が公権力を行使して国民の権利義務を一方的
に形成ないし確認する法的効果を伴う行為(権力的行為)であること,②
紛争が成熟していることが要求される。
保険医療機関の取消相当については,その対象となった医療機関が再度
保険医療機関の指定の申請をしたとしても,取消相当という結果があるこ
とから,当該申請は認められず,保険医療機関の指定を受けることができ
ないのであるから,国民の権利義務が行政庁の行為によって一方的に形成
されるという効果を伴う点において,指定の取消し(これについては,問
題なく処分性が認められる。)と変わらず,また,紛争の成熟性において
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も,指定の取消しと異なるところはない。したがって,本件通知について
も,処分性は当然に認められる。
イ 本件通知の法効果性について
被告は,保険医療機関の指定につき厚生労働大臣に裁量権が付与されて
いることを挙げ,取消相当の通知を受けた元保険医療機関等から再指定の
申請がされた場合,法律上当然に当該申請が拒否されるという仕組みにな
っていないとして,本件通知がこれを受けた者の権利義務を直接形成し又
はその範囲を確定するものではない(法効果性がない)と主張する。
しかし,健康保険法の条文上は裁量権があるとしても,取消相当の対象
となった医療機関が再度保険医療機関の指定の申請をした場合に,当該申
請が認められることがないことは明らかである(現に,関東信越地方社会
保険医療協議会においては,取消相当との取扱いを受けた保険医療機関は,
取消相当となった日から原則5年間は再指定ができないとしている。甲1
0)。
また,本件通知と同様に条文上はその後の処分を下す上で一要素にしか
ならないとされている都道府県知事による病院開設の中止勧告について,
判例(最高裁平成14年(行ヒ)第207号同17年7月15日第二小法
廷判決・民集59巻6号1661頁。以下「最高裁平成17年判決」とい
う。)は,医療法上は,上記の勧告に従わない場合にも,そのことを理由
に病院開設の不許可等の不利益処分がされることはないとしつつも,同法
上,上記の勧告を受けてこれに従わない場合に

主文(判決文より)

1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。