不正競争行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)3832
判決日2014-01-20
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号
当事者原告 株式会社フキ/被告 株式会社後藤製作所

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,錠前,キーホルダーの販売及び宣伝広告に当たり,別紙
被告標章目録記載の標章1を付してはならない。
2 被告は,鍵加工機械装置の販売及び宣伝広告に当たり,別紙被告
標章目録記載の標章6を付してはならない。
3 被告は,別紙被告標章目録記載の標章1を付した錠前,キーホル
ダーを製造し,販売し,又は販売のために展示してはならない。
4 被告は,別紙被告標章目録記載の標章6を付した鍵加工機械装置
を製造し,販売し,又は販売のために展示してはならない。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。

出典

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