事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)3832 |
| 判決日 | 2014-01-20 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社フキ/被告 株式会社後藤製作所 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,錠前,キーホルダーの販売及び宣伝広告に当たり,別紙 被告標章目録記載の標章1を付してはならない。 2 被告は,鍵加工機械装置の販売及び宣伝広告に当たり,別紙被告 標章目録記載の標章6を付してはならない。 3 被告は,別紙被告標章目録記載の標章1を付した錠前,キーホル ダーを製造し,販売し,又は販売のために展示してはならない。 4 被告は,別紙被告標章目録記載の標章6を付した鍵加工機械装置 を製造し,販売し,又は販売のために展示してはならない。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。