事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)12233 |
| 判決日 | 2014-01-23 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 争点は,本件意匠と被告意匠との類否であり,これについての当事者の主張 は,次のとおりである。 (1) 原告 ア 本件意匠の要部について 本件意匠に係る物品であるディスク包装用容器の取引者,需要者はDV Dディスク又はBlu-Rayディスクの製造者である。本件意匠の内部 構造は機能的なものにすぎず,ケース内部のディスクの留具や土手状の支 持部の形状はディスクを固定し安全に収納するために必然的に選択される もので新たな創作を加える余地は大きくない上,DVDディスク又はBl u-Rayディスクの消費者がディスクを購入する際に容器の内部を見る ことができないことからすれば,取引者,需要者が本件意匠の内部や透明 であるかに着目することはないから,本件意匠の内部や非透明であること は要部ではない。 本件意匠出願前の公知意匠には,①平面から観察した場合,本体の縦横 の比率が小さく,正方形に近い長方形である構成,②本体の四角隅部が緩 やかな曲線を描き,特に,背面部側の左右2つの角が四半円状の大きく緩 やかな曲線となっている構成,③蓋部表面上端部に帯状凹所を形成し,そ の中央部に楕円形状の線を配した構成はなかったから,これらの①ないし ③が看者である取引者,需要者の注意を最も惹く部分であり,これが本件 意匠の要部である。 イ 本件意匠と被告意匠との類否について 本件意匠と被告意匠とは,本件意匠の要部において共通するのみならず, 基本的構成態様,具体的構成態様の多くの部分で共通し,取引者,需要者 に共通の美観を生じさせるから,被告意匠は,本件意匠に類似する。 (2) 被告 ア 本件意匠の要部について DVDディスク又はBlu-Rayディスクの製造者は,本件意匠の取 引者,需要者であり,取引に当たりディスク包装用容器を手に取ってあら
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。