事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)1062 |
| 判決日 | 2014-01-24 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項13号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、不正競争防止法19条1項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジェフグルメカード/被告 株式会社ぐるなび |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争防止法2条1項1号又は2号該当性(争点1) ア 「全国共通お食事券」の識別力の有無(争点1-1) イ 周知性(著名性)の有無(争点1-2) ウ 混同の有無(争点1-3) (2) 不正競争防止法2条1項13号該当性(争点2) (3) 不正競争防止法19条1項1号の適用除外の有無(争点3) (4) 被告商品の販売に係る違法性の有無(争点4) (5) 原告の損害額(争点5) (6) 差止めの成否(争点6) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 不正競争防止法2条1項1号又は2号該当性(争点1) ア 「全国共通お食事券」の識別力の有無(争点1-1) (原告の主張) (ア) 原告商品についての商品等表示(本件各商品等表示)は,①「ジェ フグルメカード 全国共通お食事券」(甲3の1枚目,甲6,甲17の 2の2枚目),②「全国共通お食事券」(甲3の4枚目,甲14,甲1 5の2,甲17の1の2枚目,甲25,甲26の1,2),③「全国共 通お食事券 ジェフグルメカード」(甲3の1~3枚目,甲8,甲12, 甲16,甲17の3の2枚目,甲17の4の2枚目,甲18の1の2枚 目,甲18の2の1枚目,甲18の3の1枚目,甲18の4の1枚目, 甲18の5の1枚目,甲18の6の2枚目,甲27)である。 「ジェフグルメカード」が識別力をもつことはもちろんであるが, 「全国共通お食事券」も,字義及び使用実績などから,それ自体で識別 力を有すると解する。 なお,本件訴訟で問題になっているのは,商標法上の商標ではなく, 不正競争防止法上の商品等表示なので,本件各商品等表示が原告商品に ついての表示であるといえるのであれば,これ以上,字体,図形,記号, 色彩等をもって原告が主張する商品等表示を限定する必要はないと解す る。 (イ) 「ジェフグルメカード」の表示が原告商品についての商品等表示と して識別力をもつことはいうまでもない。「全国共通お食事券」の表示 も,原告商品についての商品等表示として識別力を有しているというこ とができる。その理由は,次のとおりである。 a 「全国共通お食事券」は,「全国」,「共通」,「お食事券」の三 つの言葉が結合することによって,単語の集合を超えて全体でそれ特 有の印象を与えるに至っている。 すなわち,そのキーとなる言葉は「共通」であるが,「共通」とは, 「どれにもあてはまること」とある(小学館・大辞泉)。そのため, 「共通」が食事券に用いられることによって,それが汎用性に富むと いう印象を与える。時期によって使えなくなるとか,同一ブランドで 使えない店があるとか,使えない種類の食事があるとかいうことは少 ないという印象を与える。 また,「お食事券」は,単に「食事券」に「お」を付けただけの丁 寧語ではない。そこには,「食事券」の事務的な響きとは
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。