事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)738 |
| 判決日 | 2014-01-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法22条3項、法人税法37条、法人税法37条3項、法人税法37条7項、法人税法37条8項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 水口税務署長が原告に対して平成18年5月29日付けでした原告 の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの事業年度 の法人税の更正処分のうち所得金額6618万2791円及び納 付すべき税額1921万4400円を超える部分並びに過少申告 加算税賦課決定処分を取り消す。 2 水口税務署長が原告に対して平成18年5月29日付けでした原告 の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの事業年度 の法人税の更正処分のうち所得金額7377万0035円及び納 付すべき税額2149万0900円を超える部分並びに過少申告 加算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定処分(ただし,平成20 年6月30日付け裁決により変更された後のもの)をいずれも取り 消す。 3 水口税務署長が原告に対して平成18年5月29日付けでした原告 の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの事業年度 の法人税の更正処分のうち所得金額1億2525万1132円及 び納付すべき税額3693万5200円を超える部分並びに過少 申告加算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定処分(ただし,平成 20年6月30日付け裁決により変更された後のもの)をいずれも 取り消す。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。