法人税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(行ウ)738
判決日2014-01-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法22条3項、法人税法37条、法人税法37条3項、法人税法37条7項、法人税法37条8項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 水口税務署長が原告に対して平成18年5月29日付けでした原告
の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの事業年度
の法人税の更正処分のうち所得金額6618万2791円及び納
付すべき税額1921万4400円を超える部分並びに過少申告
加算税賦課決定処分を取り消す。
2 水口税務署長が原告に対して平成18年5月29日付けでした原告
の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの事業年度
の法人税の更正処分のうち所得金額7377万0035円及び納
付すべき税額2149万0900円を超える部分並びに過少申告
加算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定処分(ただし,平成20
年6月30日付け裁決により変更された後のもの)をいずれも取り
消す。
3 水口税務署長が原告に対して平成18年5月29日付けでした原告
の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの事業年度
の法人税の更正処分のうち所得金額1億2525万1132円及
び納付すべき税額3693万5200円を超える部分並びに過少
申告加算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定処分(ただし,平成
20年6月30日付け裁決により変更された後のもの)をいずれも
取り消す。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。