損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)32515
判決日2014-01-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社クローバー・ネットワーク・コム/被告 株式会社ジンテック

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,2748万5556円及びこれに対する平成
21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し,その1を被告の,その余を原告の各負
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担とする。
4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。

出典

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