事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)467等
判決日2014-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法112条、特許法112条1項
当事者原告 独立行政法人理化学研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点
本件の争点は,本件各却下処分につき取消事由があるかであるが,具体的に
は,本件各特許権に係る第9年分の特許料及び割増特許料を追納期間内に追
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用はいずれも原告の負担とする。
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出典

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