事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)467等 |
| 判決日 | 2014-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法112条、特許法112条1項 |
| 当事者 | 原告 独立行政法人理化学研究所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点 本件の争点は,本件各却下処分につき取消事由があるかであるが,具体的に は,本件各特許権に係る第9年分の特許料及び割増特許料を追納期間内に追 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用はいずれも原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。