事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)420 |
| 判決日 | 2014-02-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 道路法58条1項の解釈(争点1) (2) 本件各費用負担命令の適法性(争点2) 4 争点に関する当事者の主張の要点 (1) 道路法58条1項の解釈(争点1)について (被告の主張の要点) ア 道路法49条は,「道路の管理に関する費用は,この法律及び公共土木 施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を 除くほか,当該道路の道路管理者の負担とする。」と定め,道路が一般国 民の日常生活に必要不可欠で重要な公共用物であることに鑑み,道路の管 理に関する費用につき,原則として,管理者たる国又は地方公共団体が負 担するものと規定している。 しかしながら,特別の原因により道路に関する工事等が必要となった場 合には,この原因を与えた者に一定の義務を課することが,道路管理に支 障のない限り衡平であり,かつ,実際の取扱いにも便利である。そこで, 同法22条1項は,「道路管理者は,道路に関する工事以外の工事(以下 「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を 損傷し,若しくは汚損した行為若しくは道路の補強,拡幅その他道路の構 造の原状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。) により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者 又は行為者に施行させることができる。」と定め,このような場合に,道 路管理者がその原因者に対して当該道路に関する工事等の施行を命ずるこ とができる旨を規定している。 - 4 - そして,同項に基づいてその原因者に工事等の施行を命ずる場合及び道 路管理者自らが工事等を施行した場合においては工事等に要する費用が生 ずるところ,そもそも,原因者の行為自体がなければ道路に関する工事等 を施行する必要も生じなかったはずであり,かかる費用を道路管理者に負 担させることは衡平に反し,特に,他の行為により道路に損傷・汚染等が 生じた場合,前記のような重要性を有する道路につき迅速に本来の機能を 回復させるための修理等を道路管理者において実施し,その費用を原因者 である他の行為につき費用を負担する者に負担させるのが便宜である。そ れゆえ,同法58条1項は,「道路管理者は,他の工事又は他の行為によ り必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については,その 必要を生じた限度において,他の工事又は他の行為につき費用を負担する 者にその全部又は一部を負担させるものとする。」と定め,必要を生じた 限度において,工事等に要する費用の全部又は一部を原因者に負担させる ものと規定している。これが原因者負担金制度と呼ばれる制度である(な お,同項の規定による負担金の強制徴収の権限について,同法73条参 照)。 同法58条1項に定める原因者負担金制度は,民法上の不法行為制度と は異なる公共用物と
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。