事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)5664 |
| 判決日 | 2014-02-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条 |
| 当事者 | 原告 有限会社金山化成岐阜県美濃加茂市/原告 日本ポリ鉢販売株式会社/被告 株式会社東海化成 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告各製品が本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属するか否か,す なわち,被告各製品が構成要件Bを充足するか否か(争点1) 本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認めら れるか否か,すなわち,本件補正における請求項7の補正が新規事項の追加 に当たるか否か(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 争点1(被告各製品が構成要件Bを充足するか否か)について (原告ら) ア 被告各製品は,いずれも,側壁2は平面視四角形に形成されていて,上 方に位置する上方側壁21と,その上方側壁21の下端全周から内方に屈 曲する段差側壁22と,その段差側壁22と底壁1とに接続され下方に位 置する下方側壁23とによって構成されており,その結果,側壁2は,底 壁1側の側壁面(下方側壁23)が上縁部側の側壁面(上方側壁21)に 対して,段差側壁22を境として,苗Bや培土Nを収納する空間側へ窪ん で形成されているから,構成要件Bを充足する。
主文(判決文より)
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。