著作物利用権確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)4710
判決日2014-02-07
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法63条
当事者原告 株式会社日本教文社/被告 公益財団法人生長の家社会事業団東京都中央区/被告 補助参加人株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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