特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)16885
判決日2014-02-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ニコン/被告 株式会社シグマ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 構成要件Gの充足性(争点1-1)
イ 構成要件Hの充足性(争点1-2)
ウ 構成要件Iの充足性(争点1-3)
エ 構成要件Jの充足性(争点1-4)
(2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか(争点
2)
ア 明細書の要旨変更の有無(争点2-1)
イ 記載不備の有無(争点2-2)
ウ 進歩性要件違反の有無(争点2-3)
(3) 原告の損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金15億6804万4322円及び内金10億197
2万6293円に対する平成23年5月1日から,内金5億4831万802
9円に対する平成24年11月1日から各支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを8分し,その7を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。