事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)16885 |
| 判決日 | 2014-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ニコン/被告 株式会社シグマ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 構成要件Gの充足性(争点1-1) イ 構成要件Hの充足性(争点1-2) ウ 構成要件Iの充足性(争点1-3) エ 構成要件Jの充足性(争点1-4) (2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか(争点 2) ア 明細書の要旨変更の有無(争点2-1) イ 記載不備の有無(争点2-2) ウ 進歩性要件違反の有無(争点2-3) (3) 原告の損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金15億6804万4322円及び内金10億197 2万6293円に対する平成23年5月1日から,内金5億4831万802 9円に対する平成24年11月1日から各支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを8分し,その7を原告の負担とし,その余は被告の負担 とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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