消費税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)23
判決日2014-02-18
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成23年3月28日付けで別紙破産者目録記載の破産者
に対してした,次の(1)及び(2)の各処分をいずれも取り消す。
(1) 平成19年10月1日から平成20年9月30日までの課税期間に
係る消費税及び地方消費税の更正処分(ただし,平成25年7月30日
付けでされた減額再更正処分後のもの)のうち,消費税の還付すべき税
額5108万6522円を下回る部分及び地方消費税の還付すべき譲渡
割額1277万1630円を下回る部分並びに過少申告加算税の賦課決
定処分(ただし,同日付けでされた変更決定処分後のもの)のうち,2
74万1000円を超える部分
(2) 平成20年10月1日から平成21年9月30日までの課税期間に
係る消費税及び地方消費税の更正処分(ただし,平成25年7月30日
付けでされた減額再更正処分後のもの)のうち,消費税の還付すべき税
額4499万0059円を下回る部分及び地方消費税の還付すべき譲渡
割額1124万7514円を下回る部分並びに過少申告加算税の賦課決
定処分(ただし,同日付けでされた変更決定処分後のもの)のうち,2
24万4500円を超える部分
2 処分行政庁が平成23年5月31日付けで別紙破産者目録記載の破産者
に対してした平成21年10月1日から平成22年6月10日までの課税
期間に係る消費税及び地方消費税の更正処分(ただし,平成23年7月8
日付けでされた減額再更正処分後のもの)のうち,消費税の還付すべき税
額820万9527円を下回る部分及び地方消費税の還付すべき譲渡割額
205万2381円を下回る部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分
(ただし,同日付けでされた変更決定処分後のもの)のうち,18万35
- 1 -
00円を超える部分をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。