事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)23 |
| 判決日 | 2014-02-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成23年3月28日付けで別紙破産者目録記載の破産者 に対してした,次の(1)及び(2)の各処分をいずれも取り消す。 (1) 平成19年10月1日から平成20年9月30日までの課税期間に 係る消費税及び地方消費税の更正処分(ただし,平成25年7月30日 付けでされた減額再更正処分後のもの)のうち,消費税の還付すべき税 額5108万6522円を下回る部分及び地方消費税の還付すべき譲渡 割額1277万1630円を下回る部分並びに過少申告加算税の賦課決 定処分(ただし,同日付けでされた変更決定処分後のもの)のうち,2 74万1000円を超える部分 (2) 平成20年10月1日から平成21年9月30日までの課税期間に 係る消費税及び地方消費税の更正処分(ただし,平成25年7月30日 付けでされた減額再更正処分後のもの)のうち,消費税の還付すべき税 額4499万0059円を下回る部分及び地方消費税の還付すべき譲渡 割額1124万7514円を下回る部分並びに過少申告加算税の賦課決 定処分(ただし,同日付けでされた変更決定処分後のもの)のうち,2 24万4500円を超える部分 2 処分行政庁が平成23年5月31日付けで別紙破産者目録記載の破産者 に対してした平成21年10月1日から平成22年6月10日までの課税 期間に係る消費税及び地方消費税の更正処分(ただし,平成23年7月8 日付けでされた減額再更正処分後のもの)のうち,消費税の還付すべき税 額820万9527円を下回る部分及び地方消費税の還付すべき譲渡割額 205万2381円を下回る部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 (ただし,同日付けでされた変更決定処分後のもの)のうち,18万35 - 1 - 00円を超える部分をいずれも取り消す。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。